特定非営利活動法人 健康都市推進会議

特定非営利活動法人健康都市推進会議定款

公布 平成11年5月7日
改正 平成14年4月1日
改正 平成15年5月8日
改正 平成16年5月11日
改正 平成19年6月11日
改正 平成22年5月17日
改正 平成23年5月10日

第1章 名称、目的及び事業

第2章 推進会議会員

第3章 役員等

第4章 会議

第5章 資産および会計

第6章 定款の変更、解散及び合併

第7章 公告の方法

第8章 補則

附則

第1章 名称、目的及び事業

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人健康都市推進会議(以下「推進会議」)という。

(事務所)
第2条 推進会議は、事務所を東京都千代田区神田駿河台二丁目1番19号に置く。

(目的)
第3条 推進会議は、東京においてすべての人々が健康的な生活をおくることができるよう、健康都市に関する学術的基盤を拡大し、健康都市づくり運動を積極的に推進するための企画と提言を行い、もって健康都市東京の実現を図ることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)地域安全活動
(6)国際協力の活動
(7)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(8)子どもの健全育成を図る活動

(事業)
第5条 推進会議は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
(1)健康都市の理念の普及・啓発に関すること。
(2)健康都市づくり運動への学術的支援・協力ならびに企画に関すること。
(3)健康都市の学術的研究に関する国内および国際シンポジウム・会議の企画と主催。
(4)健康都市に関する印刷物・出版物等の編集、発行及び出版。
(5)健康都市に関連する国内外諸団体との交流、連携に関わること。
(6)健康都市推進に関わる開発・企画調査ならびに人的貢献
(7)その他、目的を達成するために必要な事業に関すること。
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第2章 推進会議会員

(推進会議会員)
第6条
推進会議は推進会議会員をもって構成し、推進会議会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

2 推進会議会員は、推進会議の目的に賛同して入会した個人及び団体とする。

3 推進会議会員として推進会議に入会しようとする者は、入会申込書により理事長に申し込むものとする。
(1)理事長は、入会申し込みがあったとき、速やかに、書面をもって本人に入会の可否を通知する。
(2)理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 推進会議会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

5 推進会議会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は推進会議会員である団体が消滅したとき。
(3)会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

6 推進会議会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

7 推進会議会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)推進会議の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

8 前項の規定により推進会議会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
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第3章 役員等

(種別及び定数)
第7条 推進会議には次の役員等をおく。
理事長 1
理事 5〜7名
監事 1〜2名
顧問 若干名
理事長職務代行 1名
理事会代表  1名
事務局長   1名

2 理事長と理事をもって法上の理事とする。

3 監事をもって法上の監事とする。

(選任等)
第8条 役員は以下により選任する。
(1)理事長、理事、監事は総会において選任する。
(2)顧問は理事長が委嘱する。
(3)理事長職務代行は理事長が指名する。
(4)理事会代表は理事の互選による。
(5)事務局長は理事会が指名する。

2 役員の選任にあたっては、以下の各項を満たすものとする。

(1)役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(2)法第20条各号のいずれかに該当する者は、推進会議の役員になることができない。
(3)監事は理事長または理事を兼ねてはならない。

(職務)
第9条 役員の職務は以下のとおりとする。

2 理事長は推進会議を代表する。

3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、推進会議の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事会の業務執行の状況を監査すること。
(2)推進会議の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結
果、推進会議の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを推進会議又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事会の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

5 顧問は理事長の諮問に応じ助言を行う。

6 理事長職務代行は理事長に事故のあるときに理事長の職務を代行する。

7 理事会代表は理事会を代表する。
8 事務局長は事務局業務を総括する。

(任期等)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠のため選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間はその職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第11条 理事長、理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者がかけたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
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第4章 会議

(種別)
第12条 推進会議の会議は、総会、理事会、運営委員会の3種とする。

(総会の構成、権能、招集)
第13条 総会は推進会議会員をもって開催し、次の事項を協議・決定する。
(1)推進会議の運営方針に関すること。 
(2)推進会議定款の改廃に関すること。
(3)学術シンポジウム・会議の開催計画に関すること。
(4)印刷物・出版物の編集、発行及び出版に関すること。
(5)その他総会において必要と認めた事項。

2 総会は、次に掲げる場合に毎年1回以上、理事長が招集する。
(1)当該年度の事業計画、収支予算、事業報告、収支決算について協議を行う場合。
(2)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(3)推進会議会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(4)監事が第9条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の定足数)
第14条 総会は、推進会議会員の10分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第15条 総会における議決事項は、前項によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した推進会議会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第16条 推進会議会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない推進会議会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。

3 やむを得ない理由により総会に出席できない推進会議会員は、書面によって申し出ることにより、他の推進会議会員を代理人として表決を委任するか、またはその他の者を代理人として総会に出席させ表決を委任することができる。

4 前2項の規定により表決した推進会議会員は、前2条の規定の摘要については出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第17条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)推進会議会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、理事長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。

(理事会)
第18条 推進会議に理事会を置き、法上の理事会とする。

2 理事会は理事長と理事で構成する。

3 理事会は次の事項を協議する。
(1)推進会議の事業計画に関すること。
(2)推進会議の事業報告に関すること。
(3)その他理事会において必要と認めた事項。

4 理事会は次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会代表が必要と認めたとき。
(3)理事総数の2分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

(運営委員会)
第19条 推進会議は運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は理事会で選出し、総会の承認を経て決定する。

3 運営委員は推進会議会員の中から選出する。また、必要があれば、外部からの委員を充てることができる。

4 運営委員会は、理事会の要請に応じて、推進会議で行う事業の具体的内容について企画等を行う。

(事務局)
第20条 推進会議の事務を処理するために事務局を置く。

2 事務局は、東京都千代田区神田駿河台二丁目1番19号に置く。
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第5章 資産および会計

(資産の構成)
第21条 推進会議の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分と管理)
第22条 推進会議の資産は特定非営利活動に係わる事業に関する資産のみの1種とする。

2 推進会議の資産は、理事長が管理し、その方法は理事長が別に定める。

(会計)
第23条 推進会議の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

2 推進会議の会計は、特定非営利活動に係わる事業会計のみの1区分とする。

(事業会計)
第24条 推進会議の事業会計の取り扱いは以下のとおりとする。
(1)推進会議の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(2)推進会議の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、推進会議の議決を経なければならない。
(3)決算剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
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第6章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第25条 推進会議が定款を変更しようとするときは、推進会議に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第26条 推進会議は、次に掲げる事由により解散する。
(1)推進会議の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し

2 前項第1号の事由により推進会議が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)
第27条 推進会議が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。

(合併)
第28条 推進会議が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

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第7章 公告の方法

(公告の方法)
第29条 推進会議の公告は、推進会議の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第8章 補則

(委任)
第30条 この規約に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、推進会議代表が定める。

附則

1.この定款は推進会議の成立の日から施行する
。 2.推進会議の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3.推進会議の設立当初の役員の任期は、第10条1項の規定にかかわらず、推進会議の成立の日から平成12年6月30日までとする。
4.推進会議の設立当初の事業年度は、第24条の規定にかかわらず、推進会議の成立の日から平成12年3月31日までとする。
5.推進会議の設立当初の事業計画及び収支予算は、第13条2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
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